「脳死」臓器移植法施行後
第1例目の「脳死」臓器摘出を行った
高知赤十字病院に対して、

全国から異議あり!
180人が高知弁護士会に「人権救済申立」

〜救命治療が放棄された!
救命より臓器刈りを優先した!
患者が脳死に至ってはいなかっ た?!〜
1999/7/29


7月29日、全国各地から180人が、高知赤十字病院・院長・開発氏を、被申立人として、高知弁護士会人権擁護委員会に対し「人権救済の申立」を行った。
 (人権救済申し立て書より一部公開)
「人救済申立の趣旨」
被申立人は、同病院勤務医師多数による以下の違法行為がなされたにもかかわらず、その違法性を認めず、もしくは軽視して、臓器提供患者の人権を著しく侵害したので、同事実を確認しここに警告を発する。
第一
1999年2月22日23時09分、臓器提供者となる患者(以下、患者という)が救急車で搬入され、救急医1名、脳外科医2名の専門医が診察しながら、直ちになすべき応急処置をなさないでCT検査を施工して病態を悪化させ、さらには救命の可能性を追求しようとせず、家族に「切迫脳死の状態」という虚偽の説明をなし、同時に心臓停止が生じた場合に蘇生行為を行わない方針を述べて承諾させ、救命治療を放棄した。した。
第二救命治療を放棄した方針の下で、患者をICUにではなく低い医療レベルのHCUに入院させ、家族への説明では「病状が少しでも改善すれば検査、そして手術、と述べながら、同説明をなした脳神経外科部長はすでに帰宅していたという背信行為を行った。
第三家族への説明において、医師の認識として救命の可能性が僅少であっても、手術によって血腫(6cm×4cm×5cm)の除去が不可決であり、かつ、これに成功しても植物状態の可能性もあること、しかし、手術なしでは脳死への課程を進まざるをえないこと、等の説明をなさず、一方的に「切迫脳死」との虚偽判断を示し、家族に手術か否かの選択肢を与えなかった。これは、インフォームドコンセント違反であり、家族の決定権を侵害した。
第四「同月25日12時、臨床的脳死診断のための判定テストをなしたが、2月22日、23日、24日とそれぞれ中枢神経抑制剤フェノバルビタールを投与し、ぞの影響下にある事を知りながら、臨床的脳死診断のための判定テストをなし、かつ、患者の容態悪化を招く無呼吸テストを行ったが、いずれも、臨床的脳死診断の時期及び方法に違反して患者の容態を悪化せしめた。
第五同月25日19時15分脳死判定委員会が開催されたが、同判定医2名のうち1名は、前第一、第二の行為をなした同一医師が就任し、脳死判定は「原患者に対して行いうるすべての適切な治療をおこなったとしても快復の可能性がない」(規則2条)との認定判断をせずに判定作業に入り、極めて不公正な方法をとった。」
第六同25日20時13分から第1回法的脳死判定が開始されたが、規則で定められた脳派測定感度を満たさずになされ、かつ、無呼吸テストを最後にまわさずになし、容態を脳死へ促進する違法行為がなされた(規則2条3項違反)」
第七同26日12時58分から感度違反のもに脳波測定をなし、その誤ったデーターにより平坦と説明し、かつ、無呼吸テストを行ってさらに容態を脳死へ促進した。
第八同27日11時40分から17時45分まで第1回法的脳死判定がなされたqが実に6時間5分に仁尾予備、その間規則に定められて感度は3分間づつ数回のみで手順に違反、かつ、中枢神経抑制剤の影響がないとの確認もされないままなされているにもかかわらず、法的脳死との判定がなされたが、これはデーター操作による違法な脳死書を作り上げたものである。
第九
同28日15時07分から早期摘出が開始されたが、患者の主治医が摘出に関与し、かつ、摘出中血圧が120から140,150と上昇し、患者はこの血圧の上昇とともに手足を激しく動かす動作をなし、やむなく麻酔ガスを投与してやっと臓器の摘出がなされたが、この事実は脳死に至っていない患者から臓器を摘出した疑いが強い。

高知弁護士会館へ到着するやいなや4人を出迎えたのは、“マスコミの群”でした。車から降りたとたんバシャバシャというカメラの音。マスコミ各社、TVカメラも構えていたのでした。会館の中では、高知弁護士会の会長と人権擁護委員会の会長が出迎え、応接室へ招かれました。そこで、「人権救済申立書」(別紙資料参照)と分厚い資料の山(資料リストと一部資料を参照)の提出が行われました。「確かに受け取りました。弁護士会の基準に照らし合わせ、基準にあっているならば受理し、調査します」と2人の会長は、緊張の面持ちでこれらを受け取りました。
 その後、4人は、県庁の記者クラブに向かい、先程の“マスコミの群”と記者会見がなされました。
今後、申立書を受け取った高知弁護士会で、申立が弁護士会法律上調査すべき内容にあたるかどうかの検討を行います。これによって、正式に「受理する」か「受理しない」か決定される。「受理」する・しないにしてもその理由を示さなければならない。今回は、多量の資料と共に綿密な申立をしているので、高知弁護士会側も「受理」せずにはいられないと思われます。「受理」されたならば、高知弁護士会は、この件に関する「小委員会」を作り「被申立人」高知赤十字病院院長を調査します。「小委員会」が答申を作成し、人権擁護委員会で答申内容を確認したのち、高知弁護士会としての結論が正式に発表されることになります。調査内容は公表されませんが、調査結果は公表されます。
調査結果は、法的には力はありませんが、もし「人権侵害があった」となれば、社会的には大きな影響をもたらす事と思います。「申立書」の最後にも「本申立書はいわば裁判でいえば訴状の如きものであり・・・」と書かれといるように、裁判と等しいぐらい重要な意義があるのです。
 法律によって人の死の概念が新しく作られ、この為に助かる人間の救命治療が疎かにされています。しかも「人の死」を決定を下す「脳死判定」においてミスばかり起こっています。このまま野放しにやりたい放題やらせて行くわけにはいきません。「人権侵害があった」という結論が出れば、「脳死」臓器移植の推進に歯止めをかけるという大変重要な意義があります。「人権侵害があった」という結論を導くためにも、さらなる資料が提出される予定になっています。こちらの資料リストにはない資料をお持ちの方がいましたら是非ご連絡を!

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