第1例目の「脳死」臓器摘出を行った 高知赤十字病院に対して、 |
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「人救済申立の趣旨」 |
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| 被申立人は、同病院勤務医師多数による以下の違法行為がなされたにもかかわらず、その違法性を認めず、もしくは軽視して、臓器提供患者の人権を著しく侵害したので、同事実を確認しここに警告を発する。 | |
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第一 | 1999年2月22日23時09分、臓器提供者となる患者(以下、患者という)が救急車で搬入され、救急医1名、脳外科医2名の専門医が診察しながら、直ちになすべき応急処置をなさないでCT検査を施工して病態を悪化させ、さらには救命の可能性を追求しようとせず、家族に「切迫脳死の状態」という虚偽の説明をなし、同時に心臓停止が生じた場合に蘇生行為を行わない方針を述べて承諾させ、救命治療を放棄した。した。 |
| 第二 | 救命治療を放棄した方針の下で、患者をICUにではなく低い医療レベルのHCUに入院させ、家族への説明では「病状が少しでも改善すれば検査、そして手術、と述べながら、同説明をなした脳神経外科部長はすでに帰宅していたという背信行為を行った。 |
| 第三 | 家族への説明において、医師の認識として救命の可能性が僅少であっても、手術によって血腫(6cm×4cm×5cm)の除去が不可決であり、かつ、これに成功しても植物状態の可能性もあること、しかし、手術なしでは脳死への課程を進まざるをえないこと、等の説明をなさず、一方的に「切迫脳死」との虚偽判断を示し、家族に手術か否かの選択肢を与えなかった。これは、インフォームドコンセント違反であり、家族の決定権を侵害した。 |
| 第四 | 「同月25日12時、臨床的脳死診断のための判定テストをなしたが、2月22日、23日、24日とそれぞれ中枢神経抑制剤フェノバルビタールを投与し、ぞの影響下にある事を知りながら、臨床的脳死診断のための判定テストをなし、かつ、患者の容態悪化を招く無呼吸テストを行ったが、いずれも、臨床的脳死診断の時期及び方法に違反して患者の容態を悪化せしめた。 |
| 第五 | 同月25日19時15分脳死判定委員会が開催されたが、同判定医2名のうち1名は、前第一、第二の行為をなした同一医師が就任し、脳死判定は「原患者に対して行いうるすべての適切な治療をおこなったとしても快復の可能性がない」(規則2条)との認定判断をせずに判定作業に入り、極めて不公正な方法をとった。」 |
| 第六 | 同25日20時13分から第1回法的脳死判定が開始されたが、規則で定められた脳派測定感度を満たさずになされ、かつ、無呼吸テストを最後にまわさずになし、容態を脳死へ促進する違法行為がなされた(規則2条3項違反)」 |
| 第七 | 同26日12時58分から感度違反のもに脳波測定をなし、その誤ったデーターにより平坦と説明し、かつ、無呼吸テストを行ってさらに容態を脳死へ促進した。 |
| 第八 | 同27日11時40分から17時45分まで第1回法的脳死判定がなされたqが実に6時間5分に仁尾予備、その間規則に定められて感度は3分間づつ数回のみで手順に違反、かつ、中枢神経抑制剤の影響がないとの確認もされないままなされているにもかかわらず、法的脳死との判定がなされたが、これはデーター操作による違法な脳死書を作り上げたものである。 |
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第九 | 同28日15時07分から早期摘出が開始されたが、患者の主治医が摘出に関与し、かつ、摘出中血圧が120から140,150と上昇し、患者はこの血圧の上昇とともに手足を激しく動かす動作をなし、やむなく麻酔ガスを投与してやっと臓器の摘出がなされたが、この事実は脳死に至っていない患者から臓器を摘出した疑いが強い。 |