福岡徳州会病院における、
8例目「脳死」移植について
全国から237人が、異議申し立て!

人権救済申立書
福岡県弁護士会人権救済擁護委員会 御中
2000年6月28日から同年7月8日までの間、医療法人徳州会病院 においてなされた脳死による臓器移植行為は著しい人権侵害行為が存在 すると思料するためその救済を求めます。 2000年9月13日 申し立て人 岡本隆吉 外236名 代理人 弁護士 冠木 克彦 同 弁護士 石川 寛俊 被申立て人 医療法人徳州会病院 院長 河野輝昭
福岡徳州会病院人権救済申し立ての趣旨

被申立て人は、同病院勤務医師多数による以下の違法行為がなされたにもかか
わらず、その違法性を認めず、もしくは軽視して、臓器提供患者の人権を著しく侵
害したので、同事実を確認しここに警告を発する。
第一、 被申立て人は、2000年7月3日、臓器提供者となる患者(以下、患者とい
      う)に対し、「臨床的脳死診断」をなしたが、前日7月2日ドナーカードの提示
      があったことから、移植を優先するあまり、杜撰(ずさん)な診断をなし、脳幹
      機能を有していたにもかかわらず誤って同機能喪失を診断し、救命治療を
      おろそかにした。

第二、 前同日午後6時47分からの第一回の法的脳死判定において、咳反射を認めた
      のであるから、直ちに、脳低温療法を含む、積極的な救命治療に全力をあげる
      義務を有しながら、これをなさず、漫然と現状維持の処置を続け、
      いわば時間の経過で脳死に至るのを待つ姿勢をとり続け、回復の可能性の
      あった患者を脳死に追いやるという著しい人権侵害行為をなした。


申立ての理由


第一、基本原則と本件問題点の概要

一、 何人も死にいたるまで救命治療を受ける権利を有している。臓器移植法によ っても、
脳死判定によって二回の判定で脳死が確立するまで、救命を目的とした治療の変更は許されない。
医師は救命のための合理的で適切な裁量権を有しているが、救命治療 の放棄や、死を早める処置、及び、臓器移植のために脳死に至るのを待 つが如き裁量権は有さずこれらの行為は違法であり、患者の人権を侵害 する。

二、 ところが、臓器移植法が成立した後、ドナーカードの存在もしくはその提示 があれば、上記原則が逆転され、移植のために救命治療がなおざりにさ れ、 もっぱら移植への進行過程が優先される事態が生じている。
本件でもしかりである。

三、 本件では月3日の午前9時55分に「臨床的脳死診断」が終了しているが、
同日午後6時47分から法的脳死判定に入り、咳反射が認められたのであるから、臨床的脳死判定時にも、同反射が存在したと推定され、きわめて杜撰(ずさん)な判定がなされたと考えられる。
その原因は、前日7月2日にドナーカードが提示されたことから、確定的に移植方針にきりかえたため慎重な判断がなされなかったことにある。

四、 そして、7月3日法的脳死判定で咳反射が認められたのであるから、直ちに、積極的な救命治療がなされなければならなかった。本件のように外傷性くも膜下出血や脳幹損傷にたいしては、脳低温療法が適応を有し、現在ではひろくゆきわたった治療法で、かつ、被申立人病院でも実施しているにもかかわらず、この救命治療をなさず、ただ、漫然と脳死に至っていく過程を追認し、いわば完全な脳死になることを待つという違法な行為がなされている。脳低温療法の実績からすれば、本件では救命の可能性もありえたと考えられ、この努力をなさずして、脳死に至らしめて臓器を移植した事は著しい人権侵害である。

第二、 事実経過
新聞報道による事実経過は以下のとおりである。

一、 6月28日、10代後半の患者は、頭部を強く打って被申立人病院に入院し、治療を受けていた。入院は救急車による搬送であり、心肺停止状態で蘇生術を受けながら搬送され、心臓マッサージと強心剤の投与で心拍が再開し、人工呼吸器を取り付けICUでの治療を受けた。

二、 7月2日の夜、患者の家族がドナーカードを持ってきて、患者は昨年1月、脳 死後に心臓、肺、肝臓などの臓器を提供する意思をカードに表示し、署名し ていたと述べたという。
同病院は移植ネットに連絡し、その説明で家族が脳死判定と臓器摘出を 文書で承諾し、
「同日(7月3日)午後6時47分から一回目の判定に入った。 し かし、脳幹反射の消失をみる検査の中に反応が残っている疑いが出たた め、午後10時20分に中断した。」「同病院は、治療を続けていたが、7日の 脳幹反射の消失が確認され、臨床的脳死と判断し、手続きを再開。同日夜、 家族から再び承諾書を受け、同日7時23分から一回目の脳死判定を開始。
8日午前5時48分に二回目が終了し、脳死が確定した。」とある。

三、 その後、警察の「「検視担当数人が、二回目の脳死判定後に病院で女性に対する実況検分をした。…・死因は外傷性くも膜下出血及び原発性脳幹損傷と断定。司法解剖は不要と判断し、医師に捜査手続きの完了を伝えた。」という。そして「法的脳死と判定された女性からの摘出手術は午前4時すぎにヅタート」「8日夕、心臓、左の肺、肝臓、腎臓の臓器提供があった」。病院側は当初「脳死判定手続きのやり直しがあった」ことを認めなかったが、後日にそのことを
認めた。移植ネット側の会見では「3日夜に実施された最初の法的脳死判定について、3日午前9時55分に臨床的脳死診断が終わったなど細かい経過を発表した」。

以上が新聞報道での事実経過である。



第三、 人権侵害を構成する具体的事実


一、 杜撰(ずさん)な「臨床的脳死診断」

1. 本件について、まず、マスコミをにぎわした事実は、被申立人病院側が7月3日の臨床的脳死診断及び法的脳死判定を行った事実を否定し、移植ネット側の発表とくい違った事、そして、後に病院側がこの事実を認めるという極めて不透明な事実であったことである。
後の経過をみると、7月3日の上記判定をやりなおし、7月7日から脳死判 定を再開し、7月8日午前5時48分に二回目の判定が終了して脳死が確定し 臓器摘出という経過が明らかとなった。

2. この経過をみると、病院側は7月3日の臨床的脳死診断において、脳幹機能 の喪失を判定する脳幹反射喪失の判断に誤りがあったために、7月3日判定の 事実をあくまでも隠したい衝動にかられた結果、虚偽の発表を行ったと推定せ ざるをえない。

3. この臨床的脳死診断は誤っていたと考えられる。
この診断が誤っていると考えられる根拠は、「臨床的脳死診断で確認されなかった脳機能が、法的脳死判定で現れることは極めてまれ」(甲第2号証の1、船橋市立医療センター唐沢秀治脳神経外科部長)であること、本件では7月3日の臨床的診断から法的判定に至る時間が、午前9時55分に臨床的診断が終わって、午後6時47分から法的判定に入っているから、8時間以上をを経ているわけで、6時間を超えて喪失した機能が再発生するという事であると、法的脳死判定について第一回目と第二回目の間に6時間をおいている意味はなくなるわけで、午前9時55分に終わった臨床的診断に誤りがあったことは明白といわねばならない。

4. 問題はなぜこの誤りが生じたかにあるが、この原因は前日7月2日にドナーカードが提示されたことから、医療現場は移植方針が確定し、救命への関心をなくしたことにあると考えられる。救命への熱意を持ちながらも臨床的診断をなさざるをえないという状況であればもっと慎重に診断し、咳反射について誤った判断をすることは考えられないからである。 「脳死判定マニュアル」によれば、咳反射について「@くりかえし与えた機械的刺激にも咳が認められない場合、咳反射なしと判定する。A明らかな咳はなくても、器械的刺激に応じ胸部などの動きが認められた場合は咳反射ありと判定する」と記載されており、「くり返し与えた機械的刺激」を行っておれば誤ることはないと考えられる。にもかかわらず、誤ったという事は、ドナーカードの提示によって、脳死体と判断したいという欲求により、慎重な判断がないがしろにされた、というのが事の真相と考えられる。

5. ここにおいて、ドナーカード提示により、移植優先の方針が決定された事が批難されなければならない。「脳死による臓器移植」における最も現実的かつ具体的危険性は、ドナーカードにより、救命可能な患者を脳死に追いやる危険性がある事を申立人らは早くから指摘してきた。
本件はこの具体的危険を如実に示したものである。移植にはやる余り、 臨床的診断を誤ったのであるが、この診断や同日に行われた法的脳死判定 の間、救命治療は中断されており、これだけでも、救命治療を受ける患者の 権利は侵害されている。



二、 咳反射確認後積極的治療が放棄されている。

1. 7月3日の午後6時47分からの法的脳死判定において患者は咳反射を示したのであるから、6月28日の外傷後 6日で脳幹機能の一部が回復していることを示している。この場合、全力をあげて救命治療に取り組むことが医師の責務である。

2. 被申立人病院側の新聞報道記事にいおいては「治療は継続した」と述べているが、現状維持の治療は脳死にいたる一里塚を歩んでいる事であって、現状維持方針のままで経過観察という方針は「脳死になるまでを待つ」という方針と同義といっても過言ではない。

3. 日大板橋病院林教授の開発した「脳低温療法」はこのような重傷脳障害患者にたいして適応を有しており、本件患者を救命しようとすれば、この治療法のみしか残されていない。この「脳低温療法」は現在では日本国内及び国際的にも普遍的治療法として確立されており、被申立人病院もこの療法をなしうる能力を有している。

4. しかるに、本件で脳低温療法は施行されていない。
7月3日咳反射の存在により脳幹反射が生きていることが明らかになったのであるから、救命のためのこの低温療法が唯一残された選択肢であったにもかかわらず、一切このような積極的な救命治療はなされず、ただ、脳死になる時間を延ばしただけで、救命努力は放棄されている。

5. このことは、患者は救命治療を受ける権利を侵害され、その努力すらなされていない事は、患者の尊厳事態も侵害されたというべきである。なぜなら、移植をひかえた脳死体になるという時間経過の中に放置せれただけであって救命治療の対象ともされなかったからである。
「『臓器の移植に関する法律』の運用に関する指針、第4」にも、「法に基づき脳死と判定される以前においては、患者の医療に最善の努力を尽くすこと」とある。また、同法の付帯決議七にも、脳死判定について「脳低体温療法を含めあらゆる医療を施した後に行われるものであって、判定が臓器確保のため安易に行われるとの不信を生じないよう、医療不信の解消及び医療倫理の確立に努めること。」とある。患者がドナーカードを持っていたが故に、脳幹機能の一部が回復して脳死が否定されたにもかかわらず、「脳低温療法」などの効果的な治療が受けられなくて脳死とされたのであれば、患者の人権侵害はいうにおよばず、医療不審の解消もなされないであろう。

以上により、被申立人病院の人権侵害の事実は明らかであると思料するため、人権救済のための警告を発せられる事を強く求めるものである。