古川市立病院 「脳死」からの臓器移植
人権救済申立!!(12/21)
292名が申立人に!!
〜救命治療の選択肢があったのに、救命治療が放棄された!
 ドナーカードを持っていた為に、救命治療が放棄された!
 脳死判定に置いて、脳死を作った疑い!〜



人 権 救 済 申 立 書
仙台弁護士会人権擁護委員会 御中

 1999年6月9日から同月13日までの間、古川市立病院においてなされた
脳死による臓器移植行為は著しい人権侵害行為が存在すると思料するた
めその救済を求めます。

                             1999年12月21日

                  申立人  岡 本 隆 吉、他291名
                  代理人  弁護士  冠 木 克 彦
                  同   弁護士  石 川 寛 俊
申立人   別紙申立人の表示記載のとおり     代理人 〒530-0047                       大阪市北区西天満4丁目3番3号 星光ビル2階                  弁護士  冠 木 克 彦                電話06-6315-1517 FAX06-6315-7266      〒530-0047                    大阪市北区西天満3丁目4番4号 イワイビル5階                弁護士  石 川 寛 俊              電話06-6364-7081 FAX06-6364-1434 被申立人 〒989-6174                  宮城県古川市千手寺町2の3の10                      古川市立病院
                           代表者院長  木 村 時 久
古川市立病院人権救済申立の趣旨
 被申立人は、同病院勤務医師多数による以下の違法行為がなされ たにもかかわらず、その違法性を認めず、もしくは軽視して、臓器 提供者の人権を著しく侵害したので、同事実を確認しここに警告を 発する。
                 記 一、1999年6月9日交通事故により救急車で搬入された20才の患者  に対し、被申立人病院医師は、同患者の症状について、外傷性く  も膜下出血、気脳症、左硬膜下血腫、右硬膜下血腫の傷害を認め  ながら、救命のためには手術の選択肢があったにもかかわらず、  当初から手術をあきらめ、救命をなしえなかった。
二、同患者に対し、右手術治療をなさなかったばかりか、脳低温療  法も施行せず死亡に至らしめた。
三、右救命治療をなさなかった原因が、右患者においてその所持物  から「臓器提供カード」(ドナーカード)を当初から医療関係者  が認識しえた事から、救命治療をあきらめ臓器移植の方針をとっ  た選択と推測され、医療過誤とともに、著しい人権侵害行為がな  されたものである。
四、加えて、脳死判定過程において、脳幹反射検査の一つとしての  前庭機能検査で本来「あらかじめ患者の鼓膜が健全であることを  確かめておいて、約20mlの冷水もしくは温水を注入」してなされ  なければならないにもかかわらず「空気を1g注入するエア・カ  ロリック・テスト」をなし、頭蓋骨骨折を経由して気脳症を悪化  させ脳圧を昂進させ 脳死状態を促進せしめて脳死に陥らせた疑  いがある。
             申 立 の 理 由
第一、脳死判定前の基本的救命治療
一、何人も死に至るまで救命治療を受ける権利を有している。
  本件被申立病院は、宮城県北部における中核病院であり、臓器提
 供病院に指定され、脳死判定をなしうる病院としての資格を有す
 るものとされ、被申立病院も同指定病院であることを了承してき
 た。そして救急病院として脳外科医を常駐させていると認識され
 ていたところ、本件患者が搬送された当時、外科および脳神経外
 科研修医2名が診察にあたり、約4時間後院外に居た脳外科医長
 に連絡したが、同医長は自ら診察もせず、手術適応なしとの判断
 を下し、保存的治療の方針を確定した。
 さらに、脳外科医長が診察した段階でも救命治療が可能であった
 にもかかわらず、手術適応なしとして保存的治療方針を継続した。
二、以下、詳しく述べるように、右方針は救命治療の放棄である。
 厚生省脳死判定基準においても、その前提として、「現在行いう
 る全ての適切な治療手段をもってしても、回復の可能性が全くな
 いと判断される」状態においてのみ脳死判定が許されるが、本件
 では、救命治療を放棄し「全ての適切な治療手段」はなされてお
 らず、本件患者の救命治療を受ける権利が侵害された。

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