「臓器の移植に関する法律」「付帯決議」 「臓器摘出に係る法律第5条第2項の判定については、脳低温療法を含 めあらゆる 医療を施した後に行われるものであって、判定が臓器確保の ために安易に行われる との不審を生じないよう医療不信の解消及び医 療倫理の確立に努めること。」